2022年4月19日。不動産相続で、国税当局が路線価による評価額を認めず追徴課税をしたことをめぐる裁判で「適法」という判決が下されました。
そもそも路線価とは、相続税や贈与税を計算する際の基準として国税庁が算出しているものです。
それを国税当局が認めず、裁判所もそれを肯定した極めて異例の判決として大きな話題になりました。
路線価は不動産の相続税対策として一般的に使われるものです。今回はなぜ認められなかったのか?今後の相続税対策はどう変わるのか?不動産管理や相続税に詳しい税理士、ジーマック松木事務所の松木昭和先生に話を聞いてみました。
【目次】
1.不動産を用いて相続対策が出来るのはなぜか?
2.路線価が否認された事例の経緯と詳細
判決までの経緯
相続資産と相続税申請の詳細
3.最高裁の路線価否認判決について
4.まとめ
【続きはこちら】
Part②追徴課税が合法と判断された理由と背景
Part③不動産投資で相続税対策するときのポイント
1.不動産を用いて相続対策が出来るのはなぜか?
まずは事件の発端となった不動産を使った相続税対策について、仕組みをおさらいしましょう。
不動産が相続税対策によく利用される理由は、現金を不動産に変えることで相続税の評価額が下がり、支払う税金を抑えられるからです。
不動産の評価額は値動きの影響を受けにくくするため、実際に売買した価格(実勢価格)だけではなく路線価の利用が認められています。
今回利用された「路線価」とは、主要道路に面した土地の1平方メートル当たりの評価額を実際の売買事例や不動産鑑定士の評価などを考慮して国税庁が算出しているもので、国土交通省が公表する公示地価の8割が目安になっています。
例えば、現金1億円で土地を購入したら、路線価が適用できる土地であれば相続税の評価額は8,000万円前後。2,000万円近くも相続税評価額を下げられるということです。
また、マンション用地などの場合は「貸家建付地」としてさらに2割評価額が下がります。物件によっては実勢価格より4~5割以上も相続評価額を下げられるケースもあるため、「不動産投資は相続税対策になる」と言われているのです。
2.路線価が否認された事例の経緯と詳細
このように、路線価と不動産を利用した相続税対策は一般的なものです。
今回の事例はなぜ否認されることになったのでしょうか?私は経緯や金額の大きさ、申請の方法が判決に影響したと考えています。
判決までの経緯
節税対策の主導は、相続のコンサルタントを依頼された信託銀行です。
2009年、北海道の90歳の方が信託銀行の勧めで10億1000万円の融資を受け、東京の杉並区の8億4000万の物件、神奈川県川崎市の5億5000万の物件(合計13億9000万円)の物件を購入。
3年後の2012年6月、94歳で亡くなり、その物件とその他資産6億円を合わせた総資産19億9000万円を養子の孫が相続しました。
その際の相続税は、路線価と10億1000万円の融資を考慮して算出し、0円で申請しました。
孫は無税で引き継いだ2つの物件のうち、5億5000万円の物件は5億2000万円で売却し、8億4000万円の物件はそのまま保有。
その後、修正申告した際に税務署から再調査を受け、追徴課税となりました。
孫は路線価を認めない追徴課税に異議を申し立てたが認められず、最高裁で課税判決が下されたというのが経緯です。
相続資産と相続税申請の詳細
相続税は路線価と10億1000万円の融資を考慮して算出し、0円で申請。
大きな資産を相続したにも関わらず、なぜ相続税を0円にできたのか?ここに路線価が大きく関わってきます。相続資産の計算の詳細を解説します。
物件の購入価格が13億9000万円でも、路線価評価額では2つ合わせても3億3000万円でした。それと銀行からの融資を含めて相続税評価資産を計算すると、
その他資産6億+評価額3億3000万円-借金10億1000万円=-8000万円
相続税は財産がマイナスの場合は免除されるため、相続税評価資産が-8000万円となるこの算出方法では相続税は0円となります。
しかも本来、孫の相続税は20%増しが原則ですがマイナス計上のため、それも免除にできます。
不動産を実勢価格でみれば、孫の総資産は物件売却後でも現金と合わせ19億6000万円です。
これだけの額を相続していても、実勢価格と評価額の差が大きかったために相続税申請はゼロとなったのです。
3.最高裁の路線価否認判決について
この相続税申請は、一度は通っていたものの、修正申告(更生の請求)をした際に税務署から再調査が入り追徴課税とされました。
しかし、ここで問題となったのは、申請者は何も違法なことをしていなかったことです。申請者は異議を唱え、裁判となりました。
国税当局が実勢価格より大幅に低い路線価を基にした評価額を認めず、再評価して追徴課税したことの是非が最高裁第3小法廷で争われました。
その判決は、「看過し難い不均衡を生じさせ、税負担の公平に反する」として処分は適法という結果でした。
これには多くの関係者が驚きました。路線価は相続税計算の基準として国税庁が取り決めたものです。
申請はルール通りに行われ、偽りや不正はありませんでした。国税犯則法に違反するような悪事ではなく、申請者と国税庁の「見解の相違」といえるでしょう。
この事例は、国が自分で決めたルールの使用を否定した極めて異例の判決でした。
4.まとめ
2022年4月、不動産の相続税対策として一般的な路線価を使った相続税申請に対して、不平等だと追徴課税の判決が出されました。
相続人は物件とその他資産を合わせた19億9000万円を相続しましたが、路線価評価と銀行融資10億1000万円を考慮して計算し、相続税は0円で申請していました。しかし、申請はルール通りに行われ、偽りや不正はありませんでした。
国税庁自身が相続税算出の基準として提示する路線価の利用を否定する形になったこの判決は、極めて異例として多くの関係者を驚かせたのです。